《有料道路通行料の割引制度》
身体障害者が自ら自動車を運転する場合又は重度の身体障害者若しくは重度の知的障害者が乗車し,その移動のために介護者が自動車を運転する場合5割引。
利用前に,町村役場又は市福祉事務所で,手帳の証明印及び割引証の交付を受けてください。
割引の有効期限は、申請した日から2回目の誕生日までとなります。
更新の手続きは、有効期限の2ヶ月前から可能です。
(更新の場合の有効期限は、申請日から3回目の誕生日までとなります。)
<手続きに必要なもの>
(ETCを利用しない場合)
@身体障害者手帳又は療育手帳
A自動車車検証
B運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
(ETCを利用する場合)
@身体障害者手帳又は療育手帳
A自動車車検証
B運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
CETCカード、ETC車載器セットアップ申込書・証明書