《身体障害者補装具の交付(修理)について》
障害の部分を補って日常生活を容易にするために必要な用具をいい、交付や修理を行います。世帯(家族全員)の課税状況により一部自己負担あります。
補装具種類
・聴覚障害者は補聴器
交付対象者
・障害者手帳の交付を受けている方(6級から)
※補聴器の耐用年数は5年とされていますので再交付は5年後
となりますが、5年を経過しなくても修理できない状態の
場合は再交付が受けられます。
《日常生活用具や補装具について》
日常生活がより円滑に行われるよう次の用具の給付又は貸与が行われています。世帯(家族全員)の課税状況により無料,一部負担又は全額負担になります。
申請は各市町村の福祉事務所など。お住まいの地域により異なりますので地元福祉事務所に確認ください。
聴覚・言語機能障害の方
○屋内信号装置(2級以上。聴覚障害者のみ世帯かこれに準ず
る世帯で日常生活上必要と認められる世帯・・・来客、電話
などの着信や起床時間、赤ちゃんの泣き声などを光や振動で
知らせる機器。サウンドマスター、振動式目覚まし時計、
屋内信号灯、お知らせランプなど)
○聴覚障害者用通信装置
(必要と認められた者で6級以上・・・FAX)
○聴覚障害者用情報受信装置(3級以上・・・
文字放送デーコーダ、アイドラゴンなどテレビを字幕付きで
みるための装置。)
○福祉電話(2級以上)
すべて、本人の申請が必要です。申請窓口はお住まいの市町村福祉担当課(福祉事務所)です。今まで申請がなかったからということで担当者がこういう制度があることを知らないこともあります。
私達聴覚障害者も平成十三年に補聴器の耐用年数が4年から 5年に延長されたケースなど制度が変わっていることに気付いていない方も結構多いのでは?日常不便を感じることは仲間で集まり情報交換や要望し、日常の不便を解消していきましょう。