《福祉サービスを受けるには》
障害を持つ方社会参加を進めるために、国や民間企業にはさまざまな福祉制度やサービスがあります。これらを利用するには、障害者手帳を所持していることが条件となっています。
障害者手帳には、@身体障害者手帳A療育手帳B精神障害者保健福祉手帳があり、聴覚障害者は身体障害者手帳に該当します。
障害者手帳をもらうためには、身体障害者福祉法で定められた障害の程度に該当すると認められた場合に、必要な書類を添えて市町村福祉担当課(福祉事務所)に申請します。
【手続きに必要なもの】
・身体障害者手帳交付申請書
・指定した医師の診断書・意見書
・写真2枚 (たて4cm×よこ3cm)
・印かん
※耳鼻科で両耳の平均聴力が70デシベル以上といわれたら、市町村福祉課に交付申請書と所定の診断用紙をもらいに行きます。そして、必要書類などを用意してまた福祉課に出向いて提出します。申請から交付まで数週間かかります。聞えなくて困っていても、障害程度の基準に達しない場合は、障害者手帳は交付されず、サービスも受けられません。ちなみに、70デシベルは掃除機の騒音や電話のベルの音量です。
聴覚障害者の障害手帳等級は、つぎのようになっています。
6級 両耳の聴力が70デシベル以上
片方が90デシベル以上で、他の片方が50デシベル以上
4級 両耳の聴力が80デシベル以上
3級 両耳の聴力が90デシベル以上
2級 両耳の聴力が100デシベル以上
《再交付・変更申請するには》
次のような場合には,手帳の再交付・変更申請が必要になります。
(1)障害の等級に変更があったとき
(2)新たな障害が発生したとき
(3)手帳を紛失・破損したとき
(4)名前・居住地に変更があったとき
【手続きに必要なもの】
・指定した医師の診断書
(紛失・破損,名前・居住地の変更の ときは不要)
・写真2枚(名前・居住地の変更のときは不要)
・身体障害者手帳
・印かん